入所している施設で、休日や夜間に日常生活上必要な支援をする「施設入所支援」を見てみます。
平日の日中は療養介護・生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労委継続支援などを利用します。
施設入所支援を利用する方は原則として日中活動の場がある方を対象としています。
対象となる方は
①生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者
②自立訓練又は就労移行支援(以下この②において「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者
③生活介護を受けている者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市町村等が利用の組み合わせの必要性を認めた者
④就労継続支援B型を受けている者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市町村等が利用の組み合わせの必要性を認めた者
生活介護、自立訓練または就労移行支援の対象者は、日中活動とあわせて、主に夜間に次のようなサービスを受けられます。
居住の場の提供
入浴、排せつ、食事、着替え等の介助
食事の提供
生活等に関する相談、助言
健康管理
施設入所支援を受ける場合、併せて日中活動系のサービスを受けることとなります。
その為、施設内で実施される日中活動系サービス以外の障害福祉サービスについては、原則利用できません。
また、施設および共同生活住居に入所中は原則として短期入所の利用はできません。
日中は他の施設で就労支援などのサービスを受け、夜に施設に戻ってきて暮らしのためのサービスが受けられます。