雇用契約結んで働く「就労継続支援A型」を見ていきます。
就労継続支援には2種類ありますが、雇用契約があるA型と雇用契約を結ばずに働くB型があります。
A型は雇用契約があるため、労働基準法に準じた業務を行います。そのため事業者は働いている障害者に対して最低賃金法に定める最低賃金以上の工賃を払う義務があります。工賃は事業収入から払うことになっているため、A型で働くにはある程度の就業能力が必要になります。
一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には就労移行支援や一般就労を目指します。
どのような仕事をするかといえば
雇用契約に基づいて働きながら、就労に必要な知識・能力を取得し、就労に向けた支援サービスを利用することができます。
具体的には、事業所の外で就労を行う「施設外就労」と、研修等を行う「施設外支援」があります。
事業内容は、クリーニング、ポスティング、機械製造、飲食店、ウェブ関連、事務関連、清掃業、リサイクル業、農業など多岐にわたります。
対象となるのは
一般企業などに就労することが困難な障がいのある方で、雇用契約を結ぶことが可能な、原則として18歳~65歳未満の方(利用開始時に65歳未満の方)で以下の条件を満たす人です。
①就労移行支援事業所を利用したものの、企業等の雇用に結びつかなかった方
②特別支援学校を卒業して就職活動を行なったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
③企業等を離職したなど就労経験のある方で、一般就労をしていない方
65歳に達する前5年間に就労継続支援A型の支給決定があり、65歳に達する前日に利用を開始していた場合は、65歳以上でも継続して利用できます。