障害者の権利擁護について②「福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)」

障害者の権利擁護

「福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)」について見ていきます。

 

福祉サービス利用援助事業の事業内容は・・・

①福祉サービスの利用援助

②苦情解決制度利用補助

③住宅改造・居住家屋の賃貸、日常生活上の消費契約及び住民票の届け出等の行政手続きに関する援助など。

④①~③に伴う援助として「預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続き等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理)「定期的な訪問による生活変化の察知」

この事業は核都道府県・指定都市の社会福祉協議会(社協)が実施母体となります。

費用は各社会福祉協議会により異なりますが、概ね1200円程度のようです。契約締結前の相談や生活保護世帯の利用料は無料です。

対象となるのは・・・

認知症高齢者・知的障害者・精神障害者のうち、判断能力が不十分であるもののこの事業や契約について理解できる方。

この事業の効果としては、福祉サービス等の利用援助やそれに伴う日常的金銭管理を実施することにより、個別のサービス利用では問題解決しない利用者層に利用してもらえている。また親族による金銭搾取陶冶消費者被害が発見されており、見守り効果もあるようです。

また利用者の状態変化に対応して成年後見制度につなぐとともに、その利用手続きを援助することにより、成年後見制度の利用につながっています。

今後は、福祉サービスの利用や行政手続き等にとどまらず、判断能力の不十分な方の日常生活上のニーズを発見し、その判断を支援することにより要支援者の生活を継続的に支援する仕組みが必要になるかと思われます。