障害福祉サービスは何があるの?⑧「自立生活援助」

障害福祉サービス

一人暮らし等の人の地域生活をサポートする「自立生活援助」について見ていきます。

 

精神科病院やグループホーム、障害支援施設から地域で一人暮らしを始めた方は、実際に地域で暮らしてみると、掃除、洗濯、ゴミ出しなどがうまくできなかったり、近所の方とトラブルになったりすることも少なくありません。そのようにならずに地域生活をスムーズにいくように地域生活支援員などがサポートするのがこの制度の役割です。

 

具体的な対象者として
① 障害者支援施設等の退所者、グループホームの退居者、精神科病院等の医療機関を退院した者であって、障害に起因する疾病等により入院していた者(退院等から3か月以内の者に限る)
②現に「障害、疾病等を有する家族と同居」している者であって、単身生活をしようとする者
③ 自立生活援助を利用することにより、自立した日常生活や社会生活を営むことが可能と判断される者
※②・③は現に地域生活をしている障害者
利用期間は1年間
※利用期間終了後について、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合には更新を可能とする

サービスの内容は
・定期的に巡回する、あるいは随時通報を受けて訪問する
・相談に対応するなどして、障害者の状況を把握する
・必要な情報を提供・助言したり、相談に対応する
・関係機関(計画相談支援事業所や障害福祉サービス事業所、医療機関な
ど)との連絡調整を行う
・障害者が自立した日常生活を送るための環境整備に必要な援助を行う