今回は身体機能・生活能力の維持・向上のための「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」について見ていきます。
障害者の方が自立した地域生活が送ることができるように、身体機能や生活能力の維持・向上のために利用するのが自立訓練になります。
障害によって機能訓練と生活訓練に分けられます。
機能訓練・・・身体障害者が対象。理学療法や作業療法などの身体的な
リハビリテーション、日常生活上の相談支援等を行う。
標準利用期間は18カ月。
通所や訪問によって訓練を受けます。宿泊はありません。
生活訓練・・・知的障害者・精神障害者が対象。
食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や
日常生活上の相談支援などを行う。
標準利用期間は24カ月。(入院等の理由がある場合や長期入所者は36カ月。)
宿泊型もあり。
対象は地域生活を営むうえで,身体機能や生活能力の維持・向上などの必要があり
以下の① ~⑤のいずれかに該当する人。
①病院や施設を退院,退所した人。
②社会的・身体的リハビリテーションが必要な人。
③特別支援学校を卒業した人。
④継続した通院により症状が安定している人。
⑤視覚障害がある人で歩行訓練が必要な人。