支給申請をした後に、申請を受け付けた市区町村は支給するかどうかを決定するため、障害支援区分の認定を行います。これを「認定調査」といいます。
では認定調査はどのように行われるかをお伝えします。
認定調査は、3つの調査票から構成されます。
1.認定調査票
2.概況調査票
認定調査票には、基本調査と特記事項があります。
基本調査とは、歩行等移動の状況、立ち上がり等動作の状況、排尿・排便等介護の状況、衣服の着脱・金銭の管理等身辺状況、視力・説明の理解等コミュニケーションの状況、昼夜逆転・異食等行動の状況、多動行動や停止等行動関連状況、反復的行動等精神関連状況、じょくそうの処置等医療状況、調理・買い物等生活関連状況など80項目に渡り、できる・できない(3択から5択)の選択式調査です。(この調査結果に基づき一次判定を行います。)
特記事項は、基本調査80項目に対応した記述式の調査票で、基本調査には表せない、障害福祉サービスの必要性に影響を与える事項を記載します。審査会で判定する際に重要な資料となります。 以上の一次判定結果、特記事項に医師意見書を加えて、審査会で二次判定を行います。
概況調査票は、審査会における障害支援区分の審査判定ではなく、支給決定における勘案事項の1つである「当該障害者等の介護を行う者の状況」を勘案する資料となります。具体的には、外出の頻度や社会活動の状況に関する地域生活関連事項、就労状況・希望等に関する就労関連事項、日中活動関連事項、介護者関連事項、居住関連事項及び現在のサービス利用状況となります。
限られた時間の中で質問に答える形になりますので、本人が的確に答えられないこともあるため家族などがサポートしてあげるとスムーズに調査が行えることがあるため家族などが同席するとよいです。
認定調査は1名の調査対象者につき、1名の認定調査員が1回実施します。
できるだけ正確な調査が行われるように配慮がなされています。