今回から障害者総合支援法で使える障害福祉サービスのを紹介していきます。
最初に大まかに障害福祉サービスを見ていきます。
大きく分けて2つのサービスに分けられます。
1つは介護サービスの「介護給付」、もう一つは生活能力や仕事のスキルを身に着ける訓練をする「訓練等給付」です。障害者総合支援法ではこれらのサービスを利用者の要望や利用者の状態によって選択し利用していきます。また、介護給付や訓練等給付以外にも様々なサービスがあったり、インフォーマルサービスと呼ばれる「社会資源」などを組み合わせることにより、利用者のニーズに沿えるものになりますので上手に組み合わせて利用することがポイントです。
障害福祉サービスである施設にはそれぞれサービスを提供するにあたって責任者がいます。その役割をするのが「サービス管理責任者」です。「サビ菅」などと略されて呼ばれることもあります。障害福祉サービスのまとめ役のような存在です
サービス管理責任者の役割はいくつかあります。
利用者に係るサービス管理と計画(個別支援計画)の作成や利用者去れぞれと面接・アセスメントの実施、支援状況を把握するためのモニタリングの実施・記録など多岐にわたります。
さらに、利用者だけでなく、その家族に個別支援計画の説明・同意、支援に係る機関が参加する会議を主催し、支援内容を話し合ったりします。
また従業員への指導や助言をしたり、他分野との協働による包括的なサポートしていく役割もあります。
障害福祉サービスの在宅サービスには「サービス提供責任者」が配置されます。サービス管理責任者と同様に利用者の個別支援計画の作成・評価・サービス提供のプロセスを管理します。サービス利用計画をふまえてヘルパーを統括していきます。