今回は、「手帳」についてお伝えします。
制度の根拠となる法律等は異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々なサポートが受けられます。
障害者手帳には、
1.「身体障害者手帳」
2.「精神障害者福祉保健手帳」
3.「療育手帳」
以上がありますので障害が何なのかを把握した上で、申請を行いましょう。
「身体障害者手帳」
身体障害者福祉法の定義を元に、身体に何らかの疾病があるために、就学や就労だけでなく生活を送る中で困難な状態が永続的に続く場合に給付される手帳です。
身体障害者手帳を交付されることで、就学や就労の際に支援を受けることが出来ます。
市区町村の障害担当窓口で申請します。
身体障害者手帳には1級から6級まであり、障害の程度によって受けられる支援内容が異なります。
・肢体不自由 心臓機能障害 腎臓機能障害 視覚障害 聴覚障害 など
「精神障害者福祉保健手帳」
精神保健福祉法に基づき、精神疾患や発達障害が見られ長期的に日常生活や社会生活に影響を及ぼしてしまい制限が発生してしまうために、支援が必要になる場合には精神障害者福祉保健手帳が交付されます。
精神障害者保健福祉手帳の対象となる疾患には発達障害が含まれますが、全ての発達障害の方がこの手帳を交付されるのではありません。
市区町村の障害担当窓口で申請します。
手帳を取得するためには診断書が必要です。かかりつけ医もしくは市区町村の障害担当窓口へお問い合わせください。
・統合失調症 うつ病 知的障害 精神病質その他の精神疾患を有する人。
発達障害 高次脳機能障害 てんかん等
「療育手帳」
療育手帳は主に子どもが対象ですが、知的障害がなければ交付されることはありません。
知的障害の方に適切な支援やサポート、配慮を受けられることを目的としておりますが、最終的に療育手帳を交付するかどうかの判断は地方自治体の裁量が大きくなっており、全国で統一はまだされていないのが現状です。
市区町村の障害担当窓口で申請します。
等級表示の例
東京都 「愛の手帳」 1度から4度
埼玉県 「みどりの手帳」 Ⓐ A B C
横浜市 「愛の手帳」 A1 B1 B2
自治体へ障害者手帳の申請を行い交付されることで必要な支援を受ける際に配慮があったり、経済的な負担も減らすことが出来ます。