障害者グループホームの入居から利用継続の流れ⑥「個別支援計画」

障害福祉サービスの利用の流れ

今回は個別支援計画書についてお伝えします。

 

障害福祉サービス提供事業者(障害者グループホーム、通所先や居宅介護事業者など)のサービス管理責任者が作成する計画です。
(サービス管理責任者とは障害福祉サービスを提供する事業所において設置を義務付けされている職種です。利用者に係るサービス管理と個別支援計画の作成、従業員に対する技術指導などが主な役割です。)

個別支援計画は、サービス提供事業所の中での取り組みを中心にまとめたもので、本人のサー ビス等利用計画の方針を踏まえた計画となります。

個別支援計画の記載事項としては、
•利用者や保護者の意向や支援の方針
•生活の質を向上させるために課題
•具体的な目標と現状(短期目標と長期目標)
•支援内容
•支援期間
•優先順位
•達成度評価
•加算に関する支援内容の記載

などがあげられます。

個別支援計画の作成のプロセスとしては

①フェイスシートの作成
•利用者の基礎的な情報を収集を行う
②アセスメントの作成
•利用者の能力や環境、日常生活の状況を評価し、
利用者の希望や課題の把握を行う
③個別支援計画(原案)の作成
④個別支援計画担当者会議(議事録等を作成して下さい)
⑤利用者・保護者への説明
⑥個別支援計画の同意(利用者・保護者)署名と交付

 

「個別支援計画」は、「サービス等利用計画」という総合計画に基づいて作られる、障害福祉サービスそれぞれの詳細な利用計画です。
各障害福祉サービス事業所が、サービスを提供するにあたり、どのような目的・目標を持ち、どのように支援していくのかを、より具体的に細かく示すものです。