支給認定の過程において
「介護給付(居宅介護・重度訪問介護・重度訪問援護・行動援護・重度障害者等包括支援・短期入所・療養介護・生活介護・施設入所支援」と
「訓練等給付(自立支援訓練{生活訓練・機能訓練}・就労移行支援・就労継続支援{A型・B型}・就労定着支援・共同生活援助{グループホーム}・自立生活援助」
では手順が異なります。
介護給付を希望する場合
相談・申し込み(相談支援事業者)(市町村)
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利用申請
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サービス等利用計画案の提出依頼(市町村)
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心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)
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障害程度区分の一次判定(市町村)
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二次判定【審査会】【医師意見書】
審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます
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障害程度区分※の認定(市町村)
介護給付では区分1から6の認定が行われます
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申請者に認定結果通知(市町村)
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勘案事項調査 (市町村)
地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など
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サービスの利用意向の聴取(市町村)
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サービス等利用計画案の提出
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支給決定案の作成
必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。
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支給決定(市町村)
※障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分
(区分1~6:区分6のほうが必要度が高い)
注1 同行援護の場合、別に同行援護アセスメント調査票によるアセスメントを行います。ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関する106項目のアセスメント、障害程度区分の一次判定、二次判定【審査会】、障害程度区分の認定について行わないものとします。
訓練等給付を希望する場合(障害者グループホームが該当します)
相談・申し込み(相談支援事業者)(市町村)
↓
利用申請
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サービス等利用計画案の提出依頼(市町村)
↓
心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)
勘案事項調査 (市町村)
地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など
↓
サービスの利用意向の聴取(市町村)
↓
サービス等利用計画案の提出
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暫定支給決定(市町村)
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申請者に暫定支給決定通知(市町村)
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サービス等利用計画の作成
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サービスを一定期間利用
※サービス提供事業者は、暫定支給決定期間に係るアセスメント内容、個別支援計画、支援実績訓練、就労に関する評価結果を市町村及び指定特定相談支援事業者に提出。
[1]ご本人の利用意思の確認 [2]サービスが適切かどうかを確認
※ご本人が引き続きサービスの継続を希望する場合、市町村は、サービス提供事業者から提出のあった書類や、指定特定相談支援事業者のモニタリング結果を踏まえ、サービスを継続することによる改善効果が見込まれるか否かを判断。必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。
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個別支援計画
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支給決定(市町村)