障害者総合支援法とは?③「障害者とは?」

障害者総合支援法

では、障害者とは具体的にどのような方を表す言葉なのかを見ていきます。

 

現在日本には人口の約8パーセント、約1000万人いる障害者の方はどのような方たちでしょうか?

 

障害者(18歳未満は障害児)とは、何らかの原因により長期にわたり、日常生活や社会生活において、制限を受けざるを得ない方です。

障害の分類としては「身体障害」、「知的障害」、「精神障害(発達障害を含む」です。

 

そして以前よりも「障害」の範囲は広がり続けています。

障害者に対する障害福祉サービスや制度は、いずれかの「障害者」に該当してないとサービスが受けられませんが、以前は「障害者}とは認められず支援を受けることができなかった方も、平成25年の改正により、障害の定義が広がり、難病の方もサービスが受けられるようになりました。それ以後も対象者は広がり今後も対象となる方は増えていく可能性があります。

 

精神障害
精神疾患の総称をいい、様々な原因により意識、知能、記憶、感情、思考、行動などの精神機能に障害を生じ、精神が正常に働かず、行動の異常が出現します。原因は主に、内因性(遺伝的性質や体質)、外因性(脳の損傷やホルモンバランスの崩れ)、心因性(精神的ストレスや環境要因)に分けられます。 主な精神障害として次のようなものが挙げられます。

「うつ病」
「統合失調症」
「双極性障害」
「高次脳機能障害」
発達障害
「広汎性発達障害(自閉スペクトラム症)」
「アスペルガー症候群(自閉スペクトラム症)」
「学習障害(LD)(限局性学習症:SLD)」
「自閉症(自閉スペクトラム症)」
「注意欠陥多動性障害(ADHD) (注意欠如・多動症)」

 

知的障害
記憶、知覚、推理、判断などの知的機能の発達に遅れがみられ、社会生活などへの適応が難しい状態をいい、18歳までに生じるものを指します。医学上用いられる「精神遅滞」とほぼ同義で、法令上の用語として「知的障害」を用いる形で使い分けられます。 行政施策上では知能指数(IQ)75(もしくは70)以下を指します。知的障害に認定されると療育手帳が交付され、最重度・重度の場合はA、中度・軽度の場合はBと記載されます。

身体障害
身体障害とは、先天的あるいは後天的な理由で身体機能の一部に障害を生じている状態、あるいはそのような障害自体のことをいいます。身体障害者福祉法では、「視覚障害」、「聴覚・平衡機能障害」、「音声・言語・そしゃく機能障害」、「肢体不自由」、「内臓機能などの疾患による内部障害」の5種類に分類されます。それぞれの障害種類ごとに身体障害の程度を7等級に区分しており、最重度の1級から軽度の6級までが身体障害者手帳の交付対象となります。(7級の障害は二つ以上重複している場合のみ交付対象) 主な身体障害として次のようなものが挙げられます。

「肢体不自由」
「視覚障害」
「聴覚障害」
「内部障害」

 

難病
難病とは、発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいいます。
つまり、(1)希少性 (2)原因不明 (3)効果的な治療法が未確立 (4)生活面への長期にわたる支障、という要素を満たすものを難病といいます。そして、この4つの要素を満たす疾患(難病)のうち、診断基準が一応確立し、かつ難治度、重症度が高く、患者数が比較的少ないため、公費負担により原因の究明や治療法の開発を推進すべき疾患について、医療費の助成制度があります。
2015年から「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき新たな難病の医療費助成制度が始まり、医療費助成の対象疾患(指定難病)が拡大されています。