障害者総合支援法とは?④「障害支援区分」

障害者総合支援法

今回は障害福祉サービスを利用する際に必要な「障害支援区分」について見ていきます。介護保険制度の要支援・要介護度をイメージするとわかりやすいです。(「障害支援区分」は介護度を参考に作られました。)

 

障害者総合支援法においては公平なサービス利用を実現するために、障害者一人ひとりへのサービスの必要性を明確に判断するための「障害支援区分」を作りました。

障害支援区分は、障害福祉サービスの必要度に応じて利用できるよう、障害者等に対する必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6のほうが必要度が高い)に分けられています。(ちなみに介護保険ですと、要支援が1,2の2回段階、要支援が1~5の5段階です)

 

障害支援区分の決定のためには、市区町村が行う認定調査を受ける必要があり、この認定調査は、心身の状況に関する80項目の聴き取り調査と、調査項目だけではわからない個別の状況を記入する特記事項により構成されており、これに、医師の意見書(24項目)を併せて、市区町村審査会での総合的な判定を踏まえて市区町村が認定します。

障害特性だけでなく、障害者が生活している環境も考慮して、多角的に判断するような仕組みになっています。