まず地域での活動を支援する「地域活動支援センター」について見ていきます。
障害支援法に基づき、障害のある人を対象にいろいろな困りごとの相談したり、創作的活動や交流活動等の機会を得たり、居場所として利用したりする場所になります。
地域活動支援センターは共通部分である「基礎的事業」と基礎的事業を充実させるための「機能強化事業」があり、機能強化事業は3つに分けられます。
基礎的事業・・・創作的活動、生産活動の機会の提供、地域社会との交流促進などの機会を提供する。
Ⅰ型・・・病院などが運営。精神保健福祉士や社会福祉士などの専門職を配置。
事業内容は、相談支援事業、啓蒙活動、地域住民ボランティアの育成、レクリエーションなど。
Ⅱ型・・・身体機能の向上などを目的とした「機能訓練」、対人関係のトレーニングの「社会適応訓練」、入浴などのサービスを実施。
Ⅲ型・・・地域の障害者のための作業や交流の場の提供。事業内容は様々ある。5年以上の安定的な運営が行われているという条件あり。
活動内容は様々ありますので、自治体や福祉の窓口やセンターで問い合わせなどを行ってから利用するのがよいかと思います。
次に、「日中一時支援」について見ていきます。
障害者や障害児の方を対象に、日中の活動場所を提供し、障害者等の家族が就労をし、また障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的に、創作活動や日常生活上必要な訓練などの場を提供します。
対象は障害者等で、援護する者がいない等の理由により、一時的に見守りなどの支援が必要な方。
市区町村によっては実施していない場合があります。詳しくは担当窓口で聞いてみてください。