障害福祉サービスは何があるの?⑱「意思疎通支援事業」

障害福祉サービス

コミュニケーションの支援である「意思疎通支援事業」について見ていきます。

意思疎通に支援が必要な方(聴覚・言語機能・音声機能・視覚その他の障害のある方)に、手話通訳者・要約筆記者の派遣・代筆・代読・音声訳などの方法により、障害のある方との意思疎通を円滑にするための、障害者総合支援法に基づき市区町村が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。

対象は聴覚、言語機能、音声機能、視覚、その他の障害のために意思疎通が困難な方。

実情では手話や要約筆記の事業が多くを占めるようです。

また、専門スタッフが少なく、手話通訳者の場合は数も少なく、手話通訳のレベルも様々なようです。

利用を希望する際には早めの調整が必要となりますので、担当の相談窓口にお問い合わせください。