共生社会の実現を目指す「障害者基本法」について見ていきます。
今回は障害者の権利擁護などを法的な面で見ていきたいと思います。
障害のある方に関する基本的な考え方を示している「障害者基本法」の歴史を見ていきます。
身体障害者福祉法や知的障害者福祉法など別々だった法律の上位法として昭和45年に障害者の自立・社会参加等を支援するための施策を定めた法律として「心身障害者対策基本法」が制定されました。
「障害者基本法」はこの「心身障害者対策基本法」を一部改正する形で平成5年に制定されました。
特徴は・・・
・対象に精神障害者が加えられたこと
・障害者があらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる
・国に「障害者基本計画」の策定を義務付け
・「障害者の日」が制定される
等があります。
平成16年には障害者基本法の一部が改正され、基本理念に差別禁止規定を盛り込み、自立及び社会参加等が目的に追加され、障害者の日が障害者週間に拡大されました。
平成23年にも制度改定が行われています。この背景には諸外国で障害者に対する差別を禁止する法律の制定、国連で「障害者権利条約」で障害者の権利や尊厳を保護・推進する内容の条約が採択されるなどがあります。
この改正では・・・
・障害を理由とした差別や権利侵害をしてはならない
・障害がある人もない人も「共生する社会」の実現
・「合理的配慮」の概念の導入
などがあげられます。