障害者グループホームの入居から利用継続の流れ①「支給申請」

障害福祉サービスの利用の流れ

「グループホームってなに?」では障害者グループホームの概要を見てみました。

今回からは障害福祉サービス(介護給付・訓練給付)を利用するにはどういう流れになっているのかをお伝えしていきたいと思います。

 

障害福祉サービスを利用したいときはどこに申請すればいいの?

障害福祉サービスを利用したいときの相談や申請は、市町村の窓口にします。

介護給付(居宅介護、生活介護など)、訓練等給付障害者グループホーム、就労移行支援、自立訓練など)を利用するためには、市町村の窓口へ支給申請を行い、支給決定を受ける必要があります。窓口は市区町村の「障害福祉課」や「障害保健福祉課」が受け付けます。

相談支援事業所を通して申請をすることも可能です。

18歳未満の障害児の場合、申請者は保護者になります。

市区町村へ支給申請書を提出します。氏名、居住地、介護保険申請状況などを記載します。

もし、障害者本人やその家族に居住地がない場合、また居住地がわからない場合には、現在地の市町村に対して申請を行います。また、障害者支援施設や特定施設等に入所している場合は、入所前に居住地があった市町村に対して申請を行います。

障害支援区分の認定調査が行われる

申請を受けつけた市町村は、支給するかどうかを決定(支給要否決定といいます)するため、障害支援区分の認定調査を行います。そこで市町村の職員は、障害者本人やその家族と面接して、心身の状況や置かれている環境について調査します。

80項目の聞き取り調査をもとにした1次判定と医師の意見書など個別事情を考慮した市区町村審議会の2次判定を経た障害支援区分(1~6)の6段階が認定されます。(介護認定の場合は要支援1,2要介護1~5の7段階)
18歳未満の障害児の場合、障害支援区分の認定はありません。

市町村は、障害者本人やその家族が遠い地に住んでいる場合は、調査をその居住している市町村に嘱託することも可能です

最初はわからないことも多いと思いますので、ためらわずに担当者に相談してみましょう!