障害者の権利擁護について見ていきます。まずは障害などにより判断能力が不十分な方を守る「成年後見制度利用支援事業」についてです。
障害者の方が自立した社会生活を送るためには、金銭管理や社会サービスなどの利用する際に正しい判断が必要になってきます。しかし、障害などにより必要な判断能力が低下したために、安心や安全が脅かされる場合があります。そのような状態になられた方の権利や財産を守る仕組みを「成年後見制度」と呼びますが、その制度の利用のサポートをしてくれるのが「成年後見制度利用支援事業」になります。
成年後見制度とは・・・
平成12年にノーマライゼーションや自己決定の尊重など認知機能や知的障害などが原因で自己判断能力が低下した人の財産や権利を守るために制定されました。
成年後見制度には大きく「法廷後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分けられます。
・法定後見制度⇒判断能力が不十分な時に申し立てにより家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り支援する制度。
3つの類型に分けられる。権限や職務の範囲が異なります。
*後見:判断能力が全くない方が対象。援助者の権限はすべての法律行為と取消権
*保佐:判断能力が著しく不十分な方が対象。援助者の権限は特定の事項の同意・取消・代理権、重要な法律行為の取消権。
*補助:判断能力が不十分な方が対象。援助者の権限は特定の事項の同意・取消・代理権。
・任意後見制度⇒判断力があるいちに将来、判断力が不十分になったときに備える制度。本人が将来頼みたい人(任意後見人)と公証役場に行き公正証書を作成する。本人の判断力が不十分能力が不十分になったら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申し立てを行う。
成年後見制度利用支援事業の対象者は・・
障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする知的障害者及び精神障害者で成年後見制度を利用に要する経費の補助を受けなければ制度の利用が困難と認められた方になります。