障害福祉サービスは何があるの?⑤「同行援護 行動援護 移動支援」

障害福祉サービス

今回は外出する時に利用する障害福祉サービスをまとめました。

「同行援護」から見ていきます。

 

視覚障害者の方の外出を支援するサービスです。

視覚障害により移動が著しく困難な方を対象にしたサービスです。

視覚障害者が外出する際、利用者に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護、排せつ、食事等の介助のほか、必要な援助を適切かつ効果的に行います。

単に利用者が行きたいところに連れていくだけでなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割もあります。

視覚障害のある方の社会参加や地域生活にかかせな障害福祉サービスです。

利用の範囲としては、仕事や学校などは入りませんが、買い物や余暇活動には利用できます。

 

「行動援護」

知的障害者・精神障害者の外出などを支援するサービスです。

行動に著しい困難(重度の自閉症やてんかん、統合失調症など)を有する知的障害・精神障害のある方が行動する際に生じる危険(パニックや自傷行為、異食など)を回避するために必要な援護、外周時における移動中の介護・排せつ・食事等のほか行動する際に必要な援助を行います。

障害特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害・精神障害のある方の社会参加と地域生活を支援するサービスです。

利用対象は知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有し、障害支援区分3以上で障害支援区分認定調査のうち行動関連等要件項目に該当する人です。

障害者の方の社会参加等に非常に重要な障害福祉サービスですが、支援する事業者はあまり多くはありません。支援者には経験や技術が必要で対応できる人材は多くはないのが現状です。

 

「移動支援」

外出を支援するサービスです。

屋外での移動に困難がある障害者に対して、余暇活動等による外出のための移動を支援します。

対象は肢体不自由者、軽度の知的障害・精神障害のある方が対象になります。重度訪問介護を利用している人は原則対象外になります。

3つ種類があります。

①個別支援型 マンツーマンで支援します

②グループ支援型 複数人を支援します。

③車両移送型 決まった場所にバスなどで移動の支援をする。

この支援は市区町村の事業になりますので詳細等は各自治体にご確認ください。