障害者への差別をなくし支援する「障害者差別解消法」について見ていきます。
平成28年、障害者差別解消法(「障害を理由とする差別の解消を推進に関する法律」)が施行されました。
この法律は・・・
・障害を理由に差別的取り扱いや権利侵害をしてはいけない
・社会的障壁を取り除くための合理的な配慮をする
・国は差別や権利侵害を防止するための啓発や知識を広めるための取り組みを行わなければならない
等を定めています。
障害者権利条約を批准し、条約の内容を実行するために制定・施行されました。
障害者基本法第4条の①差別をする行為を禁止し、②社会的バリアを取り除くための合理的配慮をしないと差別になる、と定めています。これを具体的に実現するための法律が差別解消法です。
障害者差別解消法では2種類の差別を禁止しています。
⑴
①「見えない」「聞こえない」「歩けない」といった障害を理由にして、区別や排除、制限をするなどこと。
具体的には、インタネットカフェが精神障害があるとわかった人に利用を拒否した。また、聴覚障害のある人が1人で病院を受診したところ、「筆談のための時間が取れない」との理由で、手話通訳の派遣も依頼せずに受診をこたわった。
②車いすや補助具、盲導犬や介助者など、障害に関連することを理由にして、区別や排除、制限すること。
具体的には、盲導犬を連れた人が「動物は店に入ることができません」とレストランに入店を拒否された。
ただし、①②の行為が、だれが見ても目的が正当で、かつ、その扱いがやむを得ない時は差別になりません。
⑵合理的配慮の提供
障害のある人とない人の平等な機会を確保するために、障害の状態や性別、年齢などを考慮した変更や調整、サービスを提供することを「合理的配慮」といい、それをしないと差別になります。
ただし、事業者などにはとって大きすぎるお金がかかる場合などは合理的配慮うを行わなくても差別にはなりません。
具体的には・・・
・車いす等の方に段差をスロープで補助する
・視覚障害の方に点字や手話通訳を用いる
あくまでも本人が配慮を希望しているかどうか、どのような配慮が必要かなど、本人の意思を確認したり相談することが大切です。