今回は障害福祉サービスを「分類」という視点から見ていきます。
前回、障害福祉サービスは「介護給付」と「訓練等給付」に分けられると話しましたが、今回は「訪問系」「日中活動系」「居住系」という分け方で障害福祉サービスを見ていきます。
「訪問系」
・居宅介護(ホームヘルプ)
・同行援護
・行動援護
・重度訪問介護
・重度障害者等包括支援
・短期入社(ショートステイ)
・自立生活援助
「日中活動系」
・生活介護
・療養介護
・自立支援
・就労移行支援
・鐘楼継続支援
・就労定着支援
「居住系」
・障害者支援施設での夜間ケア(施設入所支援)
・共同生活援助(グループホーム)
以上のような分け方になります。
利用者に対して直接行われるサービスを「自立支援給付(個別給付)」と呼びます。
また「地域生活支援事業」という市区町村と都道府県が独自に行う啓蒙事業や相談支援業務などがあります。
以上の様々なサービスは次回以降いくつか取り上げて説明していきます。
かつては身体・知的・精神のサービスは別々に分かれていて利用者にとって使いやすいとは言えませんでしたが、障害者総合支援法によりより利用者のニーズに合ったものを選べる時代になりました。
いろんなサービスを上手く使い生活を豊かにしていきましょう。