今回から障害者総合支援法、正式には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」を見ていきます。
障害者への福祉サービスの基本的な部分は、地域社会における共生の実現に向けての理念のもと、この法によって障害者の日常生活及び社会生活の総合的な支援をしていきます。
障害保健福祉施策は、2003(平成15)年度からノーマライゼーションの理念に基づいて導入された支援費制度により充実が図られました。しかし、
①身体・知的・精神という障害種別ごとでわかりにくく使いにくい
②サービスの提供において地方公共団体間の格差が大きい
③費用負担の財源を確保することが困難
などの理由により、2006(平成18)年度からは障害者自立支援法が施行されました。
その後、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障害者(児)を権利の主体と位置づけた基本理念を定め、制度の谷間を埋めるために障害児については児童福祉法を根拠法に整理しなおすとともに、難病を対象とするなどの改正を行い、2013(平成25)年4月に障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に法律の名称も変更されて施行されました。また、2018(平成30)年4月の改正により、障害者自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や、高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しが行われ、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充が図られました。
障害者総合支援法は、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずる」ことを趣旨として、障害者自立支援法を改正する形でできました。